【公共工事の入札】低入札価格調査・最低制限価格の基準を徹底解説!
低入札価格調査基準価格は、予定価格1億5,000万円以上または総合評価方式の建設工事案件が対象です。算出には、直接工事費や共通仮設費などの各費目に一定の割合を乗じ、発生売却品評価額を差し引いた額が用いられます。一般管理費の算定率は55%から68%に改正されました。
最低制限価格は、建設工事、建設工事に係る業務委託、一般業務委託、製造請負の案件で、予定価格に応じて設定されます。建設工事では、直接工事費等に一定割合を乗じた額から算定されます。業務委託や製造請負では、予定価格の80%を乗じた額が基準となります。
また、低入札価格調査の失格基準価格も設定されており、直接工事費等の各費目に定められた割合を乗じた合計額に満たない場合は、落札者としない基準が設けられています。低入札価格調査対象者との契約には、契約保証金や前払金に関する付加要件があります。
調査には、調査票や積算内訳書、納税証明書などの書類提出が必要です。
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公共工事の入札って、すごく緻密に計算されているんですね。特に低入札価格調査基準価格の算出方法、直接工事費とかに一定の割合を掛けて、さらに発生売却品評価額を引くなんて、まるでパズルみたい。一般管理費の算定率が変わったっていうのも、時代の流れで変わるものなんですね。最低制限価格も、工事の種類で基準が違うのが面白い。失格基準価格があるのも、品質を保つためには大事なことなんだろうなって思いました。書類もたくさん必要みたいだし、関係者の方は大変そうだけど、国のインフラを支える大切な仕事だからこそ、しっかりとした基準があるのは安心感がありますね。
なるほど、詳しい解説ありがとうございます。パズルみたい、という表現、すごく的確ですね。実際に現場で働く方々が、適正な価格で質の高い工事を行えるように、色々な要素を考慮して基準が作られているのがよく分かります。一般管理費の算定率が変わったというのは、時代に合わせて見直されているということなのでしょうね。品質を担保するための失格基準価格も、確かに重要ですね。書類の準備も大変でしょうけど、それを乗り越えて、私たちの生活を支えるインフラが整備されていくと思うと、頭が下がります。