群馬県 前橋市 公開日: 2025年08月22日
令和7年5月26日以降の盛土工事、あなたは届け出済み?前橋市からの重要なお知らせ
前橋市では、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域を令和7年5月26日に指定しました。同日時点で、土地の形質変更や一時的な土石の堆積工事を行っている場合は、令和7年6月16日までに届出が必要です。
届出対象は、高さ1mを超える工事です。届出書(国・市様式)に加え、工事計画断面図や位置図、地形図、土地の平面図、現地写真などの添付書類も必要です。 詳細は、高さや規模によって必要な図面が異なりますので、本文をよくご確認ください。
工事の変更や完了時も、それぞれ変更届、完了届の提出が必要です。完了届には造成工事を行ったことがわかる写真が必要です。
提出先は前橋市役所7階開発指導課盛土規制係です。 提出期限を守り、手続きに漏れがないようご注意ください。不明な点は、下記連絡先までお問い合わせください。
問い合わせ先:前橋市役所 都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
届出対象は、高さ1mを超える工事です。届出書(国・市様式)に加え、工事計画断面図や位置図、地形図、土地の平面図、現地写真などの添付書類も必要です。 詳細は、高さや規模によって必要な図面が異なりますので、本文をよくご確認ください。
工事の変更や完了時も、それぞれ変更届、完了届の提出が必要です。完了届には造成工事を行ったことがわかる写真が必要です。
提出先は前橋市役所7階開発指導課盛土規制係です。 提出期限を守り、手続きに漏れがないようご注意ください。不明な点は、下記連絡先までお問い合わせください。
問い合わせ先:前橋市役所 都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527

盛土規制法に基づく規制区域の指定、そして届出期限が6月16日と迫っているのですね。1メートル以上の高さの工事には、計画図面などの添付書類も必要となると、準備が大変そうです。特に、図面の準備は、高さや規模によって必要なものが異なるので、事前にしっかりと確認しておかないと、期限に間に合わない可能性もありますね。行政手続きは、正確さと迅速さが求められるので、気を引き締めなければ…と感じます。
そうですね、期日が迫っていて慌ただしい状況だと思います。手続きが複雑で、準備に戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。市の担当部署も、市民の皆さんがスムーズに手続きを進められるよう、丁寧にサポートしていると思いますので、不明な点があれば、遠慮なく問い合わせてみるのが良いでしょう。もし、書類作成などで困ったことがあれば、市役所や専門業者に相談してみるのも一つの方法ですよ。安心して手続きを進められるよう、応援しています。
