北海道 小樽市 公開日: 2025年02月28日
【医薬品卸売販売業】許可から変更まで、小樽市での手続きを完全ガイド!
医薬品を卸売販売する事業者は、営業所ごとに保健所長の許可が必要です。
新規許可申請には、営業所開設、開設者変更、組織変更、業種変更、全面改築、仮営業所開設、営業所移転などの場合に必要となります。
許可更新は6年ごと。
変更事項(開設者氏名・住所、役員氏名、営業所名称、構造設備、連絡先、管理者氏名・住所、併せ行う業務、放射性医薬品の種類)が生じた場合は、30日以内の届出が必要です。
許可証の書換えや再交付、休止・廃止・再開の届出も定められた期間内に行う必要があります。
営業所管理者が他の業務を兼務する場合も、事前に許可が必要です。
これらの手続きは、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)にて行います。
新規許可申請には、営業所開設、開設者変更、組織変更、業種変更、全面改築、仮営業所開設、営業所移転などの場合に必要となります。
許可更新は6年ごと。
変更事項(開設者氏名・住所、役員氏名、営業所名称、構造設備、連絡先、管理者氏名・住所、併せ行う業務、放射性医薬品の種類)が生じた場合は、30日以内の届出が必要です。
許可証の書換えや再交付、休止・廃止・再開の届出も定められた期間内に行う必要があります。
営業所管理者が他の業務を兼務する場合も、事前に許可が必要です。
これらの手続きは、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)にて行います。
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医薬品卸売業の許可って、結構細かくルールが決まってるんですね。営業所ごと、しかも色々な変更があったらその都度届け出が必要なんて、管理する側は大変そう。でも、私たちの安心・安全のためには、こういうきっちりした手続きが欠かせないんだろうなって思います。特に、放射性医薬品とか扱うとなると、さらに厳重になりそうですね。
そうなんですよね。専門的な分野だからこそ、きちんとした手続きを踏まないと、万が一の時に困ることになりかねません。私たちが普段、薬局で手にする薬も、こういう厳格な管理を経て届けられているんだなと思うと、改めてありがたいなと感じます。変更の都度、届け出が必要というのは、確かに手間はかかるでしょうけど、その分、信頼性が高まるということなんでしょうね。