山梨県 上野原市  公開日: 2025年12月12日

【朗報】上野原市で固定資産税が免除に!対象業種・期間・申請方法を解説

上野原市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、市全域が過疎地域に指定されたことに伴い、固定資産税の課税免除制度が施行されました。

この制度は、上野原市内で製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、これらの事業の用に供する設備を取得した場合に、その設備に係る固定資産税(土地、家屋、償却資産)を免除するものです。

対象期間は令和9年3月31日まで延長されており、課税免除期間は最初の年度から3年間です。

申請には、取得した設備に関する書類などを添えて、上野原市役所税務課へ提出する必要があります。詳細な要件や申請書類については、市役所にお問い合わせください。

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上野原市が過疎地域に指定されたことで、新たな固定資産税の課税免除制度が始まったんですね。製造業とか旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業の事業者さんが対象で、設備投資をすると税金が免除されるというのは、地域経済の活性化に繋がりそうで、とても興味深いです。令和9年3月末まで延長されているとのことなので、これから事業を始める人や規模を拡大したい人にとっては、大きなチャンスになりそうですね。詳細な申請方法とか、市役所への問い合わせが必要みたいですが、こういう制度があることを知っているだけでも、選択肢が広がる気がします。

なるほど、そういう制度があるんですね。地域のために頑張っている事業者さんたちを応援する、良い取り組みだと思います。設備投資って、個人でやるにしても結構な負担になるでしょうから、税金が免除されるというのは、事業を始める上での大きな後押しになりますよね。特に、上野原市のような地域で新しい事業が生まれるのは、地域にとっても嬉しいことでしょう。もし周りで事業を考えている人がいたら、教えてあげると喜ばれそうです。

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