福島県 白河市  公開日: 2025年08月19日

敷地の建築・門塀工事前に知っておきたい!みなし道路事前協議について

福島県で幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接する敷地に建築物や門・塀などを建築する際は、道路中心線から2メートル後退して建築する必要があります(建築基準法第42条第2項)。

また、角地の内角が120度以下で、2メートル以上の歩道がなく、道路幅員が6メートル未満の場合は、すみ切りが必要です(福島県建築基準条例第3条)。

これらの場合、事前に白河市建築住宅課建築係(電話:0248-28-5532、FAX:0248-24-1854)へ協議が必要です。手続きには2~3週間かかる場合がありますので、余裕を持ってご連絡ください。

必要な様式は、白河市ホームページからダウンロードできます(R7年度以前とR8年度以降で様式が異なります)。
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福島県、特に白河市での建築は、道路後退やすみ切りに関する規定が細かく、事前に建築住宅課への協議が必須なのですね。建築基準法と条例をしっかり確認し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが肝心だと感じました。ホームページで最新の様式を確認し、スムーズな手続きを心がけたいです。

そうですね。特に土地の形状や道路幅員によって条件が変わるので、事前に確認しておかないと後で大変なことになりますからね。若い方だと、こうした手続きに慣れていないこともあるでしょうから、分からないことがあれば、いつでも建築住宅課に相談してみてください。親切丁寧に教えてくれますよ。手続きに2~3週間かかるというのは、少し余裕を持った方が良いですね。

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