茨城県 神栖市  公開日: 2025年12月12日

【神栖市】固定資産税ゼロ!企業誘致で地域を元気に!最大3年間、税金が免除される特別措置とは?

神栖市では、産業活性化と雇用創出のため、固定資産税の特別措置を実施しています。

市内での事務所等の新設・増設に対し、新増設に係る家屋、土地、償却資産にかかる固定資産税を、課税開始年度から3年間100%免除します。

この措置は、2023年1月2日から2026年1月1日までに新増設された資産が対象です。
原則として、従業員を5人以上(うち神栖市民3人以上)増員することが条件ですが、工業団地などでは増員要件はありません。

適用期間は2027年3月31日まで延長されており、2024年4月に3年間の延長が決定しました。
風俗営業など一部の事業や市税滞納がある場合は対象外となります。

申告は、窓口、郵送、または電子申請で、2026年1月31日(窓口は30日)までに行う必要があります。
期限厳守で、申告がない場合は課税免除の対象となりません。

県では、不動産取得税の課税免除なども実施しています。

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神栖市、企業誘致にかなり力を入れているんですね。固定資産税の100%免除って、スタートアップや移転を考えている企業にとっては、すごく魅力的な条件だと思います。特に、従業員を増やすという条件は、地域経済の活性化にも繋がるので、良い取り組みだと感じました。

なるほど、そういう背景があったんですね。固定資産税が3年間まるまる免除というのは、確かに大きな後押しになりそうです。地域に根差した雇用が増えるのは、住んでいる側としても嬉しいことですよね。

ユーザー