神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年12月11日

【建築物衛生法】「特定建築物」の届出と「建築物登録業」の申請、すべて解説!

「建築物衛生法」に基づき、多数の人が利用する建築物の衛生的な環境維持が定められています。

「特定建築物」とは、興行場、百貨店、事務所、学校などで、一定の延べ床面積(3000㎡または8000㎡以上)を持つ建物です。新たに特定建築物になった場合や、変更があった場合は、保健所衛生課への届出が必要です。

また、「建築物登録業」として、清掃、空気環境測定、ダクト清掃など8つの事業があり、一定の要件を満たせば県知事の登録(有効期間6年)が可能です。登録を受けなくても事業は行えますが、登録表示はできません。

登録申請の受付は保健所衛生課で行われます。申請前に保健所衛生課へ相談し、必要書類等を確認しましょう。

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建築物衛生法って、私たちの身近な場所の快適さや安全を守るための大切な法律なんですね。特定建築物って、普段何気なく利用しているデパートとか学校とかが該当するのかと考えると、ちょっと意識が変わります。清掃とか空気環境のチェックも、専門の業者が登録制で担っているなんて、知らなかったです。

そうなんですよ。普段あまり意識しないですけど、そういう法律や制度のおかげで、私たちが安心して過ごせる空間が保たれているんですね。デパートとか学校とか、まさにそうですよね。清掃や空気環境のチェックも、専門の業者が登録制でやっているっていうのは、私も初めて知りました。なんだか、見えないところで色々な配慮がされているんだなと感心しました。

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