神奈川県 鎌倉市 公開日: 2025年08月21日
鎌倉市小規模修繕登録者制度:簡単登録で受注機会拡大!
鎌倉市では、市が発注する100万円以下の小規模修繕工事の受注機会拡大のため、「小規模修繕契約希望者登録制度」を設けています。
市内事業者(個人・法人)を対象に、簡単な手続きで登録できます。登録には、かながわ電子入札共同システムの競争入札参加資格が不要です。ただし、成年被後見人等、税滞納者、暴力団関係者などは登録できません。
登録できる業種は5つまでで、登録申請書、誓約書兼同意書、(法人の場合)役員名簿を契約検査課に提出します。
登録者は、市の担当課が小規模修繕を発注する際の選考対象となりますが、見積り参加や契約を約束するものではありません。登録者名簿は公開されます。
登録事項に変更があった場合、または登録を廃止する場合は、変更登録申請書を提出する必要があります。
この制度に基づく契約では、契約保証金が免除されますが、関係法令や鎌倉市契約規則を遵守しなければならず、違反行為があった場合は登録が取り消される可能性があります。
問い合わせは、総務部契約検査課(電話:0467-61-3982、ファクス:0467-23-7901)まで。
市内事業者(個人・法人)を対象に、簡単な手続きで登録できます。登録には、かながわ電子入札共同システムの競争入札参加資格が不要です。ただし、成年被後見人等、税滞納者、暴力団関係者などは登録できません。
登録できる業種は5つまでで、登録申請書、誓約書兼同意書、(法人の場合)役員名簿を契約検査課に提出します。
登録者は、市の担当課が小規模修繕を発注する際の選考対象となりますが、見積り参加や契約を約束するものではありません。登録者名簿は公開されます。
登録事項に変更があった場合、または登録を廃止する場合は、変更登録申請書を提出する必要があります。
この制度に基づく契約では、契約保証金が免除されますが、関係法令や鎌倉市契約規則を遵守しなければならず、違反行為があった場合は登録が取り消される可能性があります。
問い合わせは、総務部契約検査課(電話:0467-61-3982、ファクス:0467-23-7901)まで。

鎌倉市の小規模修繕契約希望者登録制度、興味深いですね。特に、かながわ電子入札共同システムの資格が不要な点が、若い事業者や個人事業主にとって参入障壁が低く、魅力的だと思います。ただし、登録はあくまで選考対象となるだけで、受注を保証するものではない点は、しっかり認識しておく必要があると感じます。公開される登録者名簿についても、情報管理の観点から、どのような対策がとられているのか、少し気になります。
そうですね。確かに、資格不要というのは参入しやすい制度設計だと思います。若い世代の起業家にとって、大きなチャンスになる可能性がありますね。登録者名簿の公開についても、透明性を確保するための措置であり、適切な管理が行われるよう市も配慮しているでしょう。もちろん、受注を保証するものではないので、ビジネスプランをしっかり立てて、地道に努力していくことが大切ですね。何かご心配なことがあれば、いつでも相談してください。
