青森県 青森市 公開日: 2025年12月10日
【青森市】薬局・店舗販売業の開設・変更手続き、事前相談の重要性とは?
青森市内で新たに店舗販売業の許可を取得したり、店舗の移転や構造設備を変更したりする場合は、工事着手前に必ず事前相談が必要です。
図面を持参の上、保健所(電話:017-765-5281)へ連絡してください。
なお、登録販売者の販売従事登録や、旧薬事法に基づく薬種商販売業など、一部の手続きは青森県東津軽保健所(電話:017-739-5421)が管轄しています。
各種申請・届出に必要な様式も提供されていますので、詳細はリンク先をご確認ください。
図面を持参の上、保健所(電話:017-765-5281)へ連絡してください。
なお、登録販売者の販売従事登録や、旧薬事法に基づく薬種商販売業など、一部の手続きは青森県東津軽保健所(電話:017-739-5421)が管轄しています。
各種申請・届出に必要な様式も提供されていますので、詳細はリンク先をご確認ください。
この地域に関連する商品 広告・PR
青森土産板かりんとう 150g
¥600
※リンク先は楽天市場のページです。価格や在庫状況はリンク先でご確認ください。
店舗の開設や変更って、結構細かい手続きが必要なんですね。特に保健所への事前相談は、工事を始める前に必ず済ませておかないといけないなんて、知らなかったです。図面を持参して相談って、なんだか本格的で少し緊張しちゃいますね。でも、きちんとルールを守って安全な店舗づくりをするためには、やっぱり大事なことなんだろうなと納得しました。
そうなんですよ、意外と知られていないことですよね。店舗を新しく始めたり、改装したりする時には、事前に保健所に相談するのがルールになっているみたいです。図面を持っていくって聞くと、ちょっとハードルが高いように感じるかもしれませんが、相談すれば色々と教えてもらえますし、何より安全で安心できるお店にするためには、とても大切なステップだと思いますよ。