岩手県 雫石町  公開日: 2021年12月24日

農地・採草放牧地の権利移動・転用許可申請の手引き:雫石町農業委員会

雫石町で農地や採草放牧地の売買、貸借、転用を検討する際は、農業委員会の許可が必要です。申請窓口は雫石町農業委員会事務局です。農地法第3条(権利移動)の許可申請は毎月10日締め切りで、標準処理期間は30日です。第4条・5条(転用)は県知事が許可し、許可日は通常、農業委員会総会月の翌月頃になります。令和5年4月1日より下限面積規制は撤廃されました。

申請には、農地法第3条、4条、5条、その他(適用外証明、あっせん、競売など)で必要な書類が異なります。申請書はA3サイズで、登記事項証明書、住民票、耕作証明書、営農計画書(必要に応じて)などが必要です。第4条、5条申請には、公図、位置図、配置図、平面図、測量図なども必要です。具体的な必要書類は、雫石町農業委員会事務局(TEL:019-692-6414)へお問い合わせください。詳細な書類リストは、農地法関係許可申請手続必要書類(PDF)をご確認ください。
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雫石町で農地の売買を考えているのですが、手続きがかなり複雑そうですね。特に、第4条・5条の転用許可は、県知事の許可が必要で、時期も農業委員会総会に依存するとのこと。申請書類も、目的によってかなり異なるようで、事前にしっかりと事務局に確認することが重要だと感じました。下限面積規制が撤廃されたのは朗報ですが、それでも申請書類の準備には相当な手間がかかりそうです。事前にPDFで必要な書類リストを確認し、漏れなく準備したいですね。

そうですね、農地に関する手続きは、一般の方には確かに複雑に感じるかもしれませんね。特に転用となると、関係する法令や必要な書類も増え、時間もかかります。でも、雫石町農業委員会事務局の方が丁寧にサポートしてくださると思いますので、ご不明な点は遠慮なく電話で問い合わせてみてください。PDFの書類リストも役立ちますし、必要に応じて、事務局の方と相談しながら一つずつ進めていけば、きっと大丈夫ですよ。何か困ったことがあれば、いつでもご相談ください。

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