福岡県 嘉麻市  公開日: 2025年12月09日

【嘉麻市】固定資産税の「償却資産」申告、お忘れなく!期限は来年2月2日

嘉麻市では、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)について、固定資産税の申告をお願いしています。

償却資産とは、減価償却の対象となる事業用資産のうち、一定の基準を満たすものです。登記簿がないため、所有者は資産所在地の市町村長への申告が義務付けられています。

申告が必要なのは、令和8年1月1日時点で嘉麻市内に償却資産を所有している方です。資産を貸与している場合も含まれます。過去に申告された方には、12月中旬に申告書が発送されます。届かない場合は、下記連絡先までご連絡ください。

令和7年度の申告期限は、**令和8年2月2日(月曜日)**です。窓口の混雑が予想されるため、早めの提出にご協力ください。期限内に申告できない場合は、事前に税務課資産税係までご連絡ください。

提出先:〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1 税務課 資産税係(本庁舎1階 11番窓口)

各種様式は市ウェブサイトからダウンロードできます。

お問い合わせ:税務課 資産税係 Tel:0948-42-7422

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ユーザー

なるほど、嘉麻市では事業用の「償却資産」についての固定資産税の申告が必要なんですね。減価償却の対象になるけれど、登記簿がないからこそ、所有者がちゃんと申告しないといけない、という仕組みなんですね。なんだか、見えない資産にもちゃんと目を配る、という市の姿勢が感じられて、少し背筋が伸びるような気持ちになります。特に、資産を貸している場合も含まれるというのは、意外と見落としがちなポイントかもしれません。令和8年2月2日が申告期限とのこと、忘れないようにしないとですね。

そうなんですよ。見えない資産、という表現、すごく的確ですね。確かに、普段あまり意識しない部分かもしれませんが、きちんと申告することで、市の財政にもつながっていくんでしょうね。貸している場合も対象になるというのは、私も今回初めて知りました。早めに提出するのが良さそうですね。私も期限ギリギリにならないように気をつけます。

ユーザー