宮崎県 えびの市 公開日: 2025年12月08日
【2024年4月1日施行】相続登記が義務化!放置すると罰金も?知っておきたい新ルール
2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。
これは、土地や建物の所有者を明確にし、権利関係の不明確化を防ぐための制度です。
対象者は不動産を相続したすべての人で、相続開始を知った日から3年以内、または遺産分割がまとまった日から3年以内の登記が必要です。
過去の相続(2024年4月1日より前)についても、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割が未定の場合でも、「相続人である」旨を申告する「相続人申告登記」を利用すれば、期限内の義務を果たしたことになり過料を避けられます。ただし、この申告だけでは不動産の売却などはできません。
相続登記には、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍・住民票、遺言書または遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などが必要です。
手続きは、戸籍収集・相続人確定、遺産分割協議、登記申請書の作成・提出となります。
不明な点や不安な場合は、司法書士、税理士、弁護士、法務局、市役所などの専門窓口に相談しましょう。
相続登記を放置すると、不動産の活用ができなくなるだけでなく、次の相続で手続きが複雑化し、家族間のトラブルにつながる恐れもあります。相続が発生したら、速やかに話し合いを進め、期限内に登記を済ませることが重要です。
これは、土地や建物の所有者を明確にし、権利関係の不明確化を防ぐための制度です。
対象者は不動産を相続したすべての人で、相続開始を知った日から3年以内、または遺産分割がまとまった日から3年以内の登記が必要です。
過去の相続(2024年4月1日より前)についても、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割が未定の場合でも、「相続人である」旨を申告する「相続人申告登記」を利用すれば、期限内の義務を果たしたことになり過料を避けられます。ただし、この申告だけでは不動産の売却などはできません。
相続登記には、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍・住民票、遺言書または遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などが必要です。
手続きは、戸籍収集・相続人確定、遺産分割協議、登記申請書の作成・提出となります。
不明な点や不安な場合は、司法書士、税理士、弁護士、法務局、市役所などの専門窓口に相談しましょう。
相続登記を放置すると、不動産の活用ができなくなるだけでなく、次の相続で手続きが複雑化し、家族間のトラブルにつながる恐れもあります。相続が発生したら、速やかに話し合いを進め、期限内に登記を済ませることが重要です。
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相続登記が義務化されたんですね。相続が開始してから3年以内、あるいは遺産分割がまとまってから3年以内とは、意外と短い期間に感じます。過去の相続分も、あと3年で対応が必要とは、実家がある人にとっては大きな負担になりそう。でも、権利関係を明確にするためなら仕方ないのかな。相続人申告登記という制度があるのは、少し安心材料ですね。まずはこちらで期限を守るのが賢明かもしれません。
そうなんですよ。義務化されたことで、これまで後回しにしていた方々も、そろそろ動き出す時期かもしれませんね。3年という期間は、確かにあっという間かもしれません。特に、遺産分割で揉めてしまうと、あっという間に過ぎてしまいそうです。相続人申告登記は、まさにそういう時のための制度なんでしょうね。まずはそれを済ませて、落ち着いてから本格的な手続きに進むという流れが、現実的かもしれません。