埼玉県 公開日: 2025年12月08日
【速報】宮代町長選、当選の効力に異議あり!選挙人から審査申立て、県選管が受理
令和7年10月5日執行の宮代町長選挙において、選挙人である横溝昌一氏から、当選の効力に関する審査の申立てが令和7年11月27日付けでなされました。
申立ての趣旨は、宮代町選挙管理委員会の「選挙公報の配布漏れ」に関する決定を取り消し、当選人の当選無効を求めるものです。
主な理由として、選挙公報が期日前投票に間に合わない時期にポスティングされたこと、配布漏れの確認を怠ったこと、公共施設に置くだけでは町民への周知が不十分であることなどが挙げられています。申立人は、選挙公報の不十分な配布が過去最低の投票率の一因になったと主張しています。
埼玉県選挙管理委員会は、この申立てを受理し、令和8年1月26日までに裁決を行う予定です。
申立ての趣旨は、宮代町選挙管理委員会の「選挙公報の配布漏れ」に関する決定を取り消し、当選人の当選無効を求めるものです。
主な理由として、選挙公報が期日前投票に間に合わない時期にポスティングされたこと、配布漏れの確認を怠ったこと、公共施設に置くだけでは町民への周知が不十分であることなどが挙げられています。申立人は、選挙公報の不十分な配布が過去最低の投票率の一因になったと主張しています。
埼玉県選挙管理委員会は、この申立てを受理し、令和8年1月26日までに裁決を行う予定です。
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今回の宮代町長選挙、選挙公報の配布漏れがあったなんて、ちょっと驚きですね。期日前投票に間に合わないタイミングでポスティングされたり、確認が不十分だったりというのは、有権者としてはきちんと情報を受け取る権利があるのに、残念な状況だったのかなと感じます。投票率が過去最低になった一因がそこにあるという主張も、なるほどなと思わされました。選挙管理委員会の対応がどうなるのか、注目したいところです。
そうなんですよね。選挙公報って、候補者の皆さんの考えを知る上で、すごく大事な情報源だと思うんです。それがきちんと届いていないとなると、有権者としては選択肢を狭められてしまうような感覚にもなりかねませんよね。今回の件で、選挙の公平性というか、有権者への丁寧な情報提供のあり方について、改めて考えさせられます。裁決の結果、どうなるのか気になりますね。