愛知県 豊田市  公開日: 2025年12月08日

【徹底解説】産業廃棄物の保管、法律違反にならないための必須ルール!

産業廃棄物の保管には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた基準を守る必要があります。

敷地内での保管では、
・周囲への囲い設置
・見やすい場所への掲示板設置
・飛散・流出・浸透・悪臭防止措置
・害虫発生防止措置
・石綿含有・水銀使用製品廃棄物への個別対応
が求められます。

敷地外での積替え保管では、上記に加え、搬出先の事前決定、性状変化前の搬出、保管量の制限(1日平均搬出量の7倍以内)が追加されます。

囲いの高さは1.8m以上、掲示板は縦横60cm以上で、保管場所、廃棄物の種類、管理者情報などを明記します。

また、建設系産業廃棄物や廃タイヤを事業場外で一定規模以上保管する場合は、法律や豊田市の条例に基づき届出が必要です。

これらの基準を理解し、適切に保管しましょう。

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ユーザー

産業廃棄物の保管って、想像以上に細かいルールがあるんですね。囲いの高さとか、掲示板の大きさとか、具体的に定められてることに驚きました。特に、飛散や悪臭を防ぐための措置がしっかり明記されているのは、環境への配慮が感じられて良いなと思います。石綿や水銀を使ったものへの個別対応も、専門的な知識が必要だろうなと。

そうなんですよね。私も初めて知ったことが多かったのですが、こうした基準があるおかげで、私たちの生活環境が守られているんだなと改めて思いました。特に、飛散や悪臭の防止策は、近隣住民の方々への影響を考えると、とても重要ですよね。専門的な知識が必要な部分もあるでしょうし、きちんと理解して対応することが大切だと感じます。

ユーザー