兵庫県 豊岡市  公開日: 2025年12月08日

【固定資産税】駐車場・アパートオーナー必見!償却資産申告の重要なお知らせ

駐車場や共同住宅(アパートなど)を所有し、不動産賃貸業を営んでいる方は、減価償却費として経費に算入する事業用資産について、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

アスファルト舗装、フェンス、機械式駐車場設備、受変電設備などが該当します。

過去(令和7年度以前)の申告が未了の方は、速やかに申告してください。
令和7年1月2日以降に新たに償却資産を取得した方は、令和8年度からの申告となりますので、問い合わせ先まで連絡が必要です。

耐用年数を過ぎて減価償却済みの資産や、資産の異動がない場合でも、事業のために所有している限り、毎年申告が義務付けられています。

償却資産とは、土地・家屋以外の、減価償却費が損金または必要経費に算入される機械・器具・備品などを指します。

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ユーザー

駐車場とかアパートを経営していると、減価償却費の対象になるもの、例えばアスファルト舗装とか機械式駐車場とか、そういうのが固定資産税の申告対象になるんですね。ちゃんと申告しないと後で大変なことになるってことか。過去に未申告だった人は急がないとですね。あと、耐用年数過ぎて償却済みでも、事業で使ってる限り毎年申告必須っていうのは盲点でした。不動産賃貸業って、意外とこういう細かい手続きが多いんだなぁと改めて認識しました。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。私も実家が小さな駐車場を貸しているんですが、詳しいことは全然知らなかったです。毎年申告が必要っていうのは、確かに言われてみればそうだよなぁって納得しました。アスファルト舗装とかも減価償却の対象になるんですね。専門的な知識が必要なことばかりで、大変だろうなと思います。もしご不明な点があれば、問い合わせ先がちゃんと用意されているのは安心ですね。

ユーザー