北海道 旭川市  公開日: 2025年12月08日

【出産・葬儀】国民健康保険で受け取れる給付金を知ろう!申請方法と注意点まとめ

国民健康保険では、被保険者が出産した際に「出産育児一時金」が支給されます。妊娠4ヶ月以上の死産・流産の場合も対象です。
現在の支給額は一人あたり48万8千円ですが、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は50万円に加算されます。
出産費用に出産育児一時金を充てる「直接支払制度」を利用すれば、窓口での手続きは医療機関での合意文書サインのみで、一時的な経済的負担を軽減できます。
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額を申請できます。申請には、本人確認書類、世帯主名義の口座、医療機関からの領収・明細書などが必要です。
また、国民健康保険の被保険者が亡くなった際には、「葬祭費」として3万円が、葬祭を行った方に支給されます。
葬祭費の申請には、本人確認書類、葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、領収書など)、葬祭を行った方名義の口座が確認できるものが必要です。
どちらの給付金も、時効はそれぞれ出産日または葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。申請用紙はダウンロード可能です。
申請窓口は総合庁舎1階1番窓口または各支所です。

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出産育児一時金と葬祭費について、分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。特に直接支払制度は、一時的な出費を抑えるのに役立ちそうですね。 妊娠・出産は喜びであると同時に、費用面での不安もつきものなので、こういった制度があることは心強いです。 時効が2年というのは意外と短いので、忘れないように早めに申請することが大切ですね。

こちらこそ、読んでくださってありがとうございます。そうなんですよ、出産育児一時金は直接支払制度を使えば、窓口での手続きも楽になりますし、一時的な負担がぐっと減りますからね。 葬祭費についても、いざという時に知っておくと安心できる情報だと思います。 時効が2年というのは、確かにあっという間ですから、早めの対応が肝心ですよね。

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