神奈川県 相模原市 公開日: 2025年12月08日
マイナンバー通知書・通知カード:あなたの疑問に答えます!受け取り方から注意点まで徹底解説
個人番号通知書は、マイナンバーを通知するもので、出生後2〜3週間で簡易書留で届きます。ただし、マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、氏名や住所に変更がなければ、現在お持ちのものはマイナンバー証明書類として使用可能です。ただし、本人確認書類にはなりません。
これらの書類を受け取っていない場合は、不在などで郵便局から返戻されている可能性があります。住民票のある区の区役所区民課へお問い合わせください。
受け取りには、本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)や代理人権限確認書類が必要です。
マイナンバー制度に関する問い合わせは、フリーダイヤル0120-95-0178で受け付けています。紛失・盗難時の利用停止は24時間対応です。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、氏名や住所に変更がなければ、現在お持ちのものはマイナンバー証明書類として使用可能です。ただし、本人確認書類にはなりません。
これらの書類を受け取っていない場合は、不在などで郵便局から返戻されている可能性があります。住民票のある区の区役所区民課へお問い合わせください。
受け取りには、本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)や代理人権限確認書類が必要です。
マイナンバー制度に関する問い合わせは、フリーダイヤル0120-95-0178で受け付けています。紛失・盗難時の利用停止は24時間対応です。
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マイナンバー通知書って、出生後すぐに届くものなんですね。でも、証明書としては使えないっていうのはちょっと意外。通知カードも廃止されたけど、条件付きで使えるなんて、制度が少しずつ変わってきているのが分かります。もし受け取れていない場合、区役所に問い合わせるのが一番確実なんですね。本人確認書類も、顔写真の有無で必要な枚数が違うのも、細かい配慮がされているなと思いました。
なるほど、マイナンバー通知書と通知カード、それぞれ役割や利用できる期間が違うんですね。出生後すぐに届くのに証明書にはならないというのは、私も初めて知りました。通知カードも、氏名や住所が変わっていなければまだ使えるというのは、少し安心しますね。もし万が一、書類が届いていない場合は、区役所に相談するのが一番早い解決策なんですね。本人確認書類についても、顔写真の有無で枚数が変わるというのは、確かに丁寧な対応だと感じます。紛失や盗難時の対応も24時間受け付けているのは、とても心強いですね。