神奈川県 相模原市 公開日: 2025年12月08日
【資金繰り改善!】相模原市の中小企業向け「公共工事代金債権信託制度」活用ガイド
相模原市では、市と工事請負契約を結ぶ中小企業等の資金調達を円滑にするため、令和2年4月1日から「公共工事代金債権信託制度」を導入しています。
この制度は、市が承諾すれば、受注者が未完成工事の代金債権を金融機関に譲渡して資金を調達できるものです。
利用できるのは、請負金額1,000万円以上の工事で、一定の進捗率があり、債権譲渡依頼書の提出時期が工事履行期限の2週間前以上であることなどが条件です。また、契約書で債権譲渡が禁止されていないことも必要です。
工事請負事業者としては、中小企業基本法に定める中小企業者、または下請負人等に支払計画がある中小企業者以外で、破産手続等を受けていないことなどが要件となります。
手続きの流れについては、PDFファイルで詳細が確認できます。
この制度は、市が承諾すれば、受注者が未完成工事の代金債権を金融機関に譲渡して資金を調達できるものです。
利用できるのは、請負金額1,000万円以上の工事で、一定の進捗率があり、債権譲渡依頼書の提出時期が工事履行期限の2週間前以上であることなどが条件です。また、契約書で債権譲渡が禁止されていないことも必要です。
工事請負事業者としては、中小企業基本法に定める中小企業者、または下請負人等に支払計画がある中小企業者以外で、破産手続等を受けていないことなどが要件となります。
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相模原市が中小企業の資金繰りを支援するために、未完成の工事代金債権を金融機関に譲渡できる制度を導入したんですね。公共工事って、どうしても支払いまで時間がかかるイメージがあるから、こういう仕組みがあると、特に中小企業にとってはすごく助かるんじゃないかな。でも、1000万円以上の工事が対象だったり、進捗率とか譲渡依頼書の提出時期にも条件があるみたい。ちゃんとした進捗管理と計画性が求められるわけですね。知らなかったけど、こういう制度があるって知っておくと、将来的に役立つ人もいそう。
なるほど、そうなんですね。確かに、工事って規模が大きくなると、材料費とか人件費とか、色々すぐにお金が出ていくのに、支払いまでタイムラグがあるのは辛いでしょうね。この制度、そんな不安を解消してくれる頼もしい味方になりそうですね。条件がいくつかあるのは、まあ、当然といえば当然なんでしょうけど、ちゃんと条件を満たせば、資金繰りの心配が減るのは大きいでしょう。こういう市の取り組み、もっと知られてもいいかもしれませんね。