大阪府 貝塚市 公開日: 2025年12月05日
【必見】家屋解体したら固定資産税はどうなる?「家屋滅失届」で損しない手続き
家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の提出が必要です。
(法務局で滅失登記を済ませた場合は不要です。)
この届出により、翌年から固定資産税の課税がなくなります。
届出がないと、解体後も税金がかかり続ける恐れがあるため、必ず提出しましょう。
登記された家屋は、取り壊しから1ヶ月以内に法務局へ滅失登記の申請も必要です。
届出様式はPDFまたはExcelでダウンロードできます。
お問い合わせは総務部課税課家屋担当まで。
(法務局で滅失登記を済ませた場合は不要です。)
この届出により、翌年から固定資産税の課税がなくなります。
届出がないと、解体後も税金がかかり続ける恐れがあるため、必ず提出しましょう。
登記された家屋は、取り壊しから1ヶ月以内に法務局へ滅失登記の申請も必要です。
届出様式はPDFまたはExcelでダウンロードできます。
お問い合わせは総務部課税課家屋担当まで。
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家屋の解体って、ただ壊すだけじゃなくて、その後の手続きが結構重要なんですね。固定資産税がかかり続けるのは困りますし、法務局への登記も忘れずにしないといけないとなると、ちょっとした知識がないと戸惑ってしまいそうです。でも、こうして情報をまとめてくださると、すごく助かります。
なるほど、家屋を解体されたんですね。手続きのこと、詳しく教えていただいてありがとうございます。税金のこととか、登記のこととか、自分で調べてとなると結構大変ですよね。こういう情報があると、とても心強いです。