栃木県 公開日: 2025年12月04日
【栃木県企業局】行政財産の使用許可更新・終了手続き、お忘れなく!
栃木県企業局の行政財産の使用許可が令和8年3月末で満了する方へ。
引き続き使用を希望する場合は、**令和8年1月30日(金)まで**に「栃木県企業局行政財産(継続)使用許可申請書(様式1)」などを、財産所管課(支所)へ郵送または電子メールで提出してください。
使用料の減免を申請する場合は、別途「栃木県企業局行政財産使用料減免申請書(様式2)」も必要です。
使用を終了する場合は、満了日までに「県有財産返還届(様式4)」を提出してください。
なお、使用許可期間満了前に現状を変更する場合は、事前に「栃木県企業局行政財産現状変更申請書(様式3)」で承認を得る必要があります。
提出先や申請書類のダウンロードについては、本文をご確認ください。
引き続き使用を希望する場合は、**令和8年1月30日(金)まで**に「栃木県企業局行政財産(継続)使用許可申請書(様式1)」などを、財産所管課(支所)へ郵送または電子メールで提出してください。
使用料の減免を申請する場合は、別途「栃木県企業局行政財産使用料減免申請書(様式2)」も必要です。
使用を終了する場合は、満了日までに「県有財産返還届(様式4)」を提出してください。
なお、使用許可期間満了前に現状を変更する場合は、事前に「栃木県企業局行政財産現状変更申請書(様式3)」で承認を得る必要があります。
提出先や申請書類のダウンロードについては、本文をご確認ください。
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行政財産の使用許可更新って、意外と期限が迫ってるんですね。令和8年1月30日までなんて、あっという間。継続して利用したい方は、早めに申請書を準備しないとですね。減免申請も必要なら、書類が二つになるから、ちょっと手間だけど、忘れないようにしないと。
そうなんですよね。行政財産って、普段あまり意識しないですけど、いざとなるとこういう手続きが必要になるんですね。期限が迫っていると、ちょっと焦りますよね。早めに動いておくに越したことはないですね。