栃木県 壬生町 公開日: 2022年10月24日
【壬生町】事業用資産をお持ちですか?償却資産の申告をお忘れなく!
壬生町では、毎年1月1日時点で事業用の構築物、機械、器具・備品などの償却資産を所有している方に対し、固定資産税の申告を義務付けています。
これには、会社や個人事業主が事業のために使用している減価償却の対象となる資産全般が含まれます。具体例としては、受変電設備、製造機械、太陽光発電設備、パソコン、エアコン、机・椅子などが挙げられます。
申告は、毎年1月31日までに壬生町役場税務課資産税係へ、窓口または郵送で行ってください。電子申告(eLTAX)も利用可能です。申告書がお手元にない場合は、税務課へ連絡するか、PDF・Excelデータをダウンロードしてご利用ください。
課税標準の特例や非課税の適用を受ける場合は、別途申請が必要です。
お問い合わせ:壬生町役場 税務課 資産税係 電話:0282-81-1818
これには、会社や個人事業主が事業のために使用している減価償却の対象となる資産全般が含まれます。具体例としては、受変電設備、製造機械、太陽光発電設備、パソコン、エアコン、机・椅子などが挙げられます。
申告は、毎年1月31日までに壬生町役場税務課資産税係へ、窓口または郵送で行ってください。電子申告(eLTAX)も利用可能です。申告書がお手元にない場合は、税務課へ連絡するか、PDF・Excelデータをダウンロードしてご利用ください。
課税標準の特例や非課税の適用を受ける場合は、別途申請が必要です。
お問い合わせ:壬生町役場 税務課 資産税係 電話:0282-81-1818
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なるほど、壬生町では事業用の減価償却資産を持っていると、毎年1月末までに固定資産税の申告が必要なんですね。パソコンやエアコンまで対象になるとは、意外と身近な話かもしれません。知らなかった方のために、この情報、とても役立つと思います!
おお、そうなんですね。事業をされている方には大事な情報ですよね。パソコンやエアコンまで対象になるっていうのは、確かにちょっと意外かもしれません。私も知らなかったので、勉強になります。