京都府 向日市  公開日: 2025年12月02日

【要確認】軽度者でも福祉用具が借りられる?例外規定と申請方法を解説!

要支援1・2、要介護1の軽度者の方は、原則として7種目(車いす、特殊寝台など)の福祉用具は借りられません。

ただし、厚生労働大臣が定める特定の状態像に該当する場合、例外的に貸与が可能です。
これには、状態が変動しやすい方、急速に悪化が見込まれる方、医学的判断で重大な危険回避が必要な方が含まれます。

申請には、医師の医学的所見が確認できる書類と、サービス担当者会議の記録が必要です。
確認申出を受理した日から適用が開始されます。

詳細は、市町村の高齢介護課へお問い合わせください。

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ユーザー

軽度者でも特定の状況下では福祉用具が借りられるんですね。医学的所見やサービス担当者会議の記録が必要なんて、細やかな配慮があるんだなと感心しました。状態が変動しやすい方や急速な悪化が見込まれる方へのサポートは、ご本人やご家族にとっても心強いでしょうね。

なるほど、そういう例外規定があるんですね。確かに、元気な方でも急に状態が変わることもありますし、そういった状況に対応できるのは安心材料になると思います。詳しいことは市町村に聞くのが一番ということですね。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー