栃木県 芳賀町 公開日: 2025年12月02日
【令和8年度】事業用資産の申告はお済みですか?期限と電子申告の活用法
芳賀町では、事業に使用している減価償却資産(土地、家屋、自動車、軽自動車、少額資産を除く有形資産)である「償却資産」について、所有状況を毎年1月1日現在で申告することが義務付けられています。
令和8年度の申告期限は2月2日(月曜日)です。
申告方法は、税務課窓口への直接提出、郵送、または電子申告(eLTAX)が利用できます。eLTAXを利用すると、オフィスや自宅からインターネット経由で手続きが可能で、複数の自治体への申告もまとめて行えます。
電子申告の導入や操作方法については、eLTAXホームページで詳細をご確認ください。
令和8年度の申告期限は2月2日(月曜日)です。
申告方法は、税務課窓口への直接提出、郵送、または電子申告(eLTAX)が利用できます。eLTAXを利用すると、オフィスや自宅からインターネット経由で手続きが可能で、複数の自治体への申告もまとめて行えます。
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芳賀町にお住まいの事業主の方、償却資産の申告、忘れていませんか?令和8年度の申告期限は2月2日(月曜日)ですよ。税務課窓口、郵送、そして便利なeLTAXでの電子申告も可能です。eLTAXなら、自宅やオフィスからまとめて手続きできるので、忙しい方には特におすすめですね。
なるほど、償却資産の申告についてですね。eLTAXっていうのは便利そうですね。離れた場所からでも手続きできるのは、仕事をしていると助かります。いろいろな自治体への申告もまとめてできるというのは、特に事業をされている方にはありがたいサービスかもしれません。