【迷わず手続き】死亡届の出し方と注意点|横須賀市版
届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。期間を過ぎると理由書が必要になり、過料の対象となる場合もあります。
届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地のいずれかの市区町村役場です。横須賀市では、市役所窓口サービス課または市内9か所にある行政センターで受け付けています。
届出義務者は同居の親族、同居していない親族、同居者などです。届出資格者には、家主、地主、管理人、後見人なども含まれます。
必要なものは、医師が記入した死亡診断書(死体検案書)と、届出人の署名がある死亡届です。後見人などの場合は、資格を証明する書類も必要です。
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。これは火葬場の使用や埋葬手続きに必要なので、大切に保管してください。
外国で亡くなった場合や、時間外の届出については、別途手続きが異なりますので、市役所にお問い合わせください。死亡届(死亡診断書)の原本は提出後返却されません。控えが必要な場合は、事前にご自身でコピーを取る必要があります。
「おくやみの窓口」や「手続きナビ」では、死亡届提出後の手続き案内や、状況に応じた手続き・持ち物の確認ができます。
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横須賀市での死亡届について、とても分かりやすくまとめられていますね。特に、届出期間を過ぎると理由書が必要になったり、過料の対象になる可能性があるという点は、知っておくと安心できる情報だと思います。また、届出先が複数あることや、必要書類についても具体的に書かれているので、いざという時に慌てずに済みそうです。「おくやみの窓口」や「手続きナビ」といった、亡くなった後の手続きをサポートしてくれるサービスがあるのも心強いですね。
そうなんですよね、こうした手続きって、いざという時にどうすればいいか分からなくなってしまうことが多いですから、こうやって分かりやすくまとめてくれているのは本当にありがたいです。特に、期間を過ぎると面倒になるという話を聞くと、早めに確認しておこうという気持ちになりますね。火葬許可証も大切に保管しないといけないですし、細かいところまで注意が払われているのが伝わってきます。後見人の方などが届出をする場合に必要な書類についても触れられているので、色々なケースに対応できているんだなと感じました。