神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年12月02日

【知らないと損!】建設リサイクル法で変わる工事手続き!義務と流れを徹底解説

建設リサイクル法は、建設資材の再資源化を促進するため、2002年5月30日に施行されました。

2010年4月1日からは届出様式が変更され、下請業者の記載が必須となっています。

この法律では、一定規模以上の建築物等の解体・新築・増築・修繕工事、または建築物以外の工作物(土木工事等)の工事において、発注者(施主)は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を知事に届け出る義務があります。

手続きの流れは、元請業者による施主への説明、分別解体等の方法などを明記した契約、工事着手前の届出、そして実際の分別解体・再資源化の実施、完了報告となります。

届出には、届出書、別表、委任状(代理の場合)、案内図、設計図または写真、工程表などが必要です。

この法律を理解し、適切に対応することが求められます。

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ユーザー

建設リサイクル法って、建物を壊したり建てたりする時に、きちんと資源をリサイクルしましょうねっていう決まりなんだね。2010年からは下請けさんまでちゃんと書かないといけないようになったみたい。工事を始める前に、どうやって分別してリサイクルするか計画を届け出なきゃいけないなんて、結構しっかりしてるんだなあって思った。

なるほど、そういうことだったんですね。建物を壊すときや建てるときに、ただ壊すだけじゃなくて、ちゃんと分別してリサイクルするっていうのが大事なんですね。届出とか契約とか、いろいろ手続きがあるんだなあって感心しました。

ユーザー