高知県 高知市 公開日: 2025年12月02日
【高知市】12月開催!市税滞納処分による不動産公売物件情報
高知市では、市税等の滞納処分により差し押さえた不動産について、公売を実施します。
今回ご案内するのは、令和7年12月入札(高知市7-06)の物件です。
入札期間は、令和7年12月15日(月)8時30分から12月19日(金)17時00分まで。
開札は12月22日(月)15時00分に高知市役所本庁舎2階で行われます。
物件の詳細情報(図面等)は、高知市税務管理課滞納整理係窓口で確認できます。
公売は、滞納税の完納等により予告なく中止される場合があります。
公売財産は市税等滞納者の財産であり、高知市の所有物ではありません。
また、隠れた瑕疵があっても、現所有者や高知市に担保責任は生じません。
不動産の場合、高知市は引渡しの義務を負わず、境界確定は買受人と隣地所有者間で行う必要があります。
買受人は、代金納付後に返品や返金はできません。
参加にあたっては、「高知市公売ガイドライン」をよくお読みになり、同意が必要です。
今回ご案内するのは、令和7年12月入札(高知市7-06)の物件です。
入札期間は、令和7年12月15日(月)8時30分から12月19日(金)17時00分まで。
開札は12月22日(月)15時00分に高知市役所本庁舎2階で行われます。
物件の詳細情報(図面等)は、高知市税務管理課滞納整理係窓口で確認できます。
公売は、滞納税の完納等により予告なく中止される場合があります。
公売財産は市税等滞納者の財産であり、高知市の所有物ではありません。
また、隠れた瑕疵があっても、現所有者や高知市に担保責任は生じません。
不動産の場合、高知市は引渡しの義務を負わず、境界確定は買受人と隣地所有者間で行う必要があります。
買受人は、代金納付後に返品や返金はできません。
参加にあたっては、「高知市公売ガイドライン」をよくお読みになり、同意が必要です。
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へえ、高知市で不動産の公売があるんですね。市税の滞納処分って、やっぱりそういう手続きになるんですね。公売って聞くと、ちょっとドキドキするけど、ちゃんとリスクも明記されていて、真剣に検討する人にはありがたい情報だと思います。入札期間も決まってるし、興味がある人は早めに動かないとですね。
そうなんですよ。不動産の公売って、一般の人にはあまり馴染みがないかもしれませんけど、こういう形で市税の滞納整理が進められているんですね。リスクについてもきちんと説明されているのは、確かに誠実な対応だと感じます。もし興味があって、この公売に参加される方がいらっしゃったら、ガイドラインをしっかり読んで、納得した上で進めることが大切ですね。