宮崎県 新富町 公開日: 2025年12月02日
【給与担当者必見】住民税、給与天引きの仕組みと手続きを徹底解説!
個人住民税の特別徴収とは、事業所が従業員の給与から住民税を天引きし、市町村に納入する方法です。
原則、給与所得者は特別徴収となりますが、困難な場合は普通徴収への切り替えも可能です。
特別徴収のサイクルは以下の通りです。
1月:事業所は給与支払報告書を市町村に提出。
5月:市町村から個人と事業所に年税額と月割額が通知。
6月~翌年5月:事業所は給与から月割額を天引きし納入。
常時10人未満の事業所は、納期を年2回にできる「納期の特例」が利用できます。
従業員の入退職や異動があった場合は、速やかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」などの提出が必要です。
給与支払報告書は、毎年1月31日(令和8年度は1月30日)が提出期限です。
原則、給与所得者は特別徴収となりますが、困難な場合は普通徴収への切り替えも可能です。
特別徴収のサイクルは以下の通りです。
1月:事業所は給与支払報告書を市町村に提出。
5月:市町村から個人と事業所に年税額と月割額が通知。
6月~翌年5月:事業所は給与から月割額を天引きし納入。
常時10人未満の事業所は、納期を年2回にできる「納期の特例」が利用できます。
従業員の入退職や異動があった場合は、速やかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」などの提出が必要です。
給与支払報告書は、毎年1月31日(令和8年度は1月30日)が提出期限です。
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なるほど、住民税の特別徴収って、会社が私たちのお給料から天引きして、代わりに市町村に納めてくれる仕組みなんですね。知らなかった!給与明細を見て「あれ?」って思うことがたまにあったんですけど、これでスッキリしました。会社勤めだと、基本的にはみんなこの特別徴収になるんですね。でも、もし何か事情があって難しい場合は、自分で納める普通徴収っていう選択肢もあるみたいで、柔軟に対応できるんだなあって感心しました。
お給料から天引きされるのは、確かに「あれ?」って思うこともありますよね。でも、そういう仕組みになっているんだと知ると、納得できるというか、安心感もありますね。なんだか、税金のことって難しそうに聞こえますけど、こうやって分かりやすく説明してもらえると、自分たちの生活にちゃんと繋がってるんだなって実感できます。特に、会社が小さいところだと、納期の特例っていうのもあるんですね。従業員側としては、あまり意識することのない部分かもしれませんが、会社側としては助かる制度なんでしょうね。