東京都 葛飾区 公開日: 2025年12月02日
【旧姓復活!】住民票・マイナンバーカードに過去の戸籍名を載せられます!
令和7年12月2日より、住民票やマイナンバーカードに旧氏(過去の戸籍上の氏)を記載できるようになります。
これにより、マイナンバーカードや印鑑登録証明書、署名用電子証明書等に旧氏を併記することが可能になります。
旧氏の記載は過去に称していた氏の中から1つ選べ、一度記載すると婚姻等で氏が変わっても引き継がれます。また、他市区町村への転入時も引き継がれます。
令和7年5月26日からは、旧氏に加えて振り仮名も記載できるようになりました。
旧氏の変更や削除も可能ですが、手続きには戸籍謄本等、本人確認書類が必要です。
印鑑登録も旧氏で行えるようになり、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
旧氏の記載は1人1つのみで、現在の氏と旧氏の両方が併記されます。
手続きは区役所戸籍住民課または区民事務所で受け付けています。
これにより、マイナンバーカードや印鑑登録証明書、署名用電子証明書等に旧氏を併記することが可能になります。
旧氏の記載は過去に称していた氏の中から1つ選べ、一度記載すると婚姻等で氏が変わっても引き継がれます。また、他市区町村への転入時も引き継がれます。
令和7年5月26日からは、旧氏に加えて振り仮名も記載できるようになりました。
旧氏の変更や削除も可能ですが、手続きには戸籍謄本等、本人確認書類が必要です。
印鑑登録も旧氏で行えるようになり、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
旧氏の記載は1人1つのみで、現在の氏と旧氏の両方が併記されます。
手続きは区役所戸籍住民課または区民事務所で受け付けています。
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へえ、来年から住民票とかマイナンバーカードに旧氏が載せられるようになるんですね。結婚とかで姓が変わった後も、昔使ってた名前を記録に残しておけるのは、ちょっとしたアイデンティティの証明みたいで素敵だなって思いました。特に、過去に名乗ってた名前から一つ選べるってところが、自分らしさを大切にするっていうメッセージを感じて、知的な配慮だと感じます。
なるほど、そういうことなんですね。確かに、名前が変わっても昔の名前を残せるというのは、その人の歩んできた歴史というか、アイデンティティを大切にするという点で、すごく良いことのように思います。特に、自分で一つ選べるっていうのは、納得感がありますよね。そういう制度が始まるなんて、時代も変わってきたんだなあと感じます。