愛媛県 砥部町  公開日: 2025年12月02日

【事業者必見】償却資産の申告、期限は?手続き・税額決定の全貌を解説!

事業で使用する土地・家屋以外の減価償却対象資産は「償却資産」と呼ばれ、固定資産税が課税されます。

毎年1月1日現在、所有している償却資産を所在地の市町村へ申告する必要があります。
12月上旬には申告書が送付されますが、新規事業開始の方や申告漏れのある方も、1月1日時点の全資産を申告してください。

申告書は、2月2日までに砥部町役場への持参、郵送、またはeLTAX(電子申告)で提出可能です。eLTAXは郵送代不要で、いつでも提出できるため推奨されています。

申告後、1月1日時点の資産価格に基づき課税標準額が決定され、税率1.4%を乗じて税額が確定します。課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。

納税通知書は4月中旬頃に送付されます。
申告方法や詳細については、eLTAXホームページや「償却資産申告の手引き」をご確認ください。不明な点は税務課固定資産税係までお問い合わせください。

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ユーザー

なるほど、事業用の減価償却資産、つまり「償却資産」について、固定資産税がかかるんですね。毎年1月1日時点で持っているものを市町村に申告する必要があるなんて、意外と知らなかったです。特に新規で事業を始める人や、うっかり申告漏れがあった場合も、きちんと対象資産を把握して申告することが大切なんですね。eLTAXでの申告が推奨されているのも、手軽さやコスト面を考えると合理的だと感じました。課税標準額が150万円未満だと非課税になるというのも、知っておくと安心材料になりますね。

そうなんですよ。事業をされている方にとっては、この償却資産の申告、結構大切な手続きなんですよね。初めてだと戸惑うこともあるかもしれませんが、eLTAXを使えば自宅で気軽にできるので、おすすめしているんです。150万円未満なら非課税になるというのも、多くの方が対象になるかもしれませんね。もし分からないことがあれば、役場に問い合わせるのが一番確実だと思いますよ。

ユーザー