和歌山県 和歌山市  公開日: 2025年08月20日

戦没者遺族への特別弔慰金(記名国債)請求受付中!申請期限にご注意ください

戦後80周年を迎え、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債、償還額年5.5万円×5年)が支給されます。令和7年4月1日時点において、恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による受給者がいない場合、遺族に支給されます。支給対象は、戦没者等の死亡当時生存しており、以下の優先順位で決定されます。

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子(胎児を含む)
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計関係の要件あり)
4. その他三親等内の親族(死亡時まで1年以上生計関係を有していた方)


請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。申請は、お住まいの市区町村役場(例:和歌山市役所東庁舎2階高齢者・地域福祉課)で行います。必要な書類は、戸籍書類、本人確認書類、印鑑(認印可)、委任状(代理人の場合)です。詳細は、各市区町村役場にご確認ください。郵送での請求も可能です。請求期限を過ぎると受給できませんのでご注意ください。国債交付までには半年~1年かかります。
ユーザー

戦後80年…改めて、戦争の悲惨さと、その爪痕が今もなお続いていることを実感します。今回の特別弔慰金の支給は、遺族の方々にとって、ささやかながらも温かい支援となることでしょう。特に、高齢化が進む中、手続きの簡素化や分かりやすい情報提供が、より円滑な支給に繋がるのではないかと感じます。歴史を正しく理解し、未来へ繋げていくために、こうした取り組みは非常に重要だと考えます。

そうですね。確かに手続きの簡素化は重要ですね。高齢の方々にとっては特に負担が大きいですから、市町村の担当者の方々も、丁寧な対応と分かりやすい説明を心がけてくれると良いですね。この弔慰金が、少しでも遺族の方々の心の支えになればと願っています。そして、この機会に改めて戦争の悲惨さを心に刻み、平和の尊さを次世代に伝えていくことが、私たちに課せられた重要な使命だと感じます。

ユーザー