愛媛県 久万高原町  公開日: 2025年12月01日

【事業者の必見情報】固定資産税の対象になる「償却資産」とは?申告期限と注意点を解説!

事業で使う資産のうち、土地・家屋以外で固定資産税がかかるものが「償却資産」です。
申告期限は毎年1月末です。12月初旬頃に申告勧奨の案内が郵送されます。

申告書や記載例、減価残存率などは、このページからダウンロード可能です。
各資産の耐用年数は、所管の税務署へお問い合わせください。

中小企業等経営強化法に基づく特例措置を受けている方は、認定書の写しを添付する必要があります。
このページに関するお問い合わせは、住民課(Tel:0892-21-1111)まで。

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償却資産の申告って、毎年1月末が期限なんですね。年末調整とはまた別に、12月頃に案内が届くなんて、ちょっとしたイベントみたい。申告書とか減価残存率とか、ダウンロードできるのはありがたいです。ただ、耐用年数とかは税務署に聞かないといけないのか…ちょっとハードルが高い気がするけど、事業を円滑に進めるためには避けて通れない道なんでしょうね。特例措置を受けてる方は認定書の写しも必要なんですね、複雑そう。

そうなんですよ、償却資産の申告、毎年この時期になると「あ、もうそんな時期か」ってなりますよね。案内が届くと、ああ、ちゃんと準備しなきゃなって気持ちになります。ダウンロードできる資料があると、自分で調べながら進めやすいのは助かりますね。耐用年数については、やっぱり専門的なことなので税務署に確認するのが一番確実なんでしょうね。特例措置とか、制度が色々あって複雑そうですが、ちゃんと対応すればメリットもあるんでしょうね。住民課さん、電話番号も載ってるから、分からないことがあったら相談しやすいですね。

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