福島県  公開日: 2025年08月20日

福島県自然体験活動認定制度:あなたの土地・建物を環境教育の場にしませんか?

福島県では、環境教育等促進法に基づき、土地や建物を自然体験活動の場として提供する事業者を認定する制度を運用しています。認定を受けると、「体験の機会の場認定制度マーク」の使用が可能となり、事業のアピールに繋がります。 認定を受けるには、福島県「体験の機会の場の認定に係る事務処理要綱」に基づき、必要書類を福島県生活環境部生活環境総務課に提出する必要があります。 申請に必要な様式は、Wordファイルで県HPからダウンロード可能です。 すでに認定を受けている事業者として、「里山林・自然塾」と「三菱製紙株式会社エコシステムアカデミー室」が紹介されています。 詳細な申請手続きや様式は、福島県HPをご確認ください。 問い合わせ先は、福島県生活環境部生活環境総務課(Tel:024-521-7156、Fax:024-521-7918、メールアドレス:seikatsukankyou@pref.fukushima.lg.jp)です。中核市(郡山市及びいわき市)内、または他県にまたがる土地・建物は対象外となります。
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福島県の自然体験活動の場認定制度、興味深いですね。環境教育の促進に繋がるだけでなく、事業者側にとっても有効なアピール手段になり得る点が魅力的です。特に、Wordファイルで申請書類がダウンロードできる手軽さも、忙しい事業者にとって助かる点だと思います。認定基準などもHPで詳細に確認できるのは、透明性があって好ましいですね。里山林・自然塾や三菱製紙株式会社エコシステムアカデミー室といった実績のある事業者も紹介されているのも安心材料になります。

そうですね。この制度は、福島県の豊かな自然を活かした持続可能な地域づくりに大きく貢献する可能性を秘めていると思います。若い世代の事業者の方々にも、積極的に活用していただき、地域の活性化に繋げてほしいですね。申請手続きも比較的簡素化されているようですし、担当課の連絡先も明確に示されているので、不明な点があれば気軽に問い合わせできるのも心強いです。 女性の方の鋭い視点、大変参考になりました。

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