福島県  公開日: 2025年08月20日

福島県で除草機械を貸し出し!河川・道路の清掃活動を効率化!

福島県は、河川堤防や道路法面の草刈り作業の効率化・省力化のため、除草機械の貸し出しを行っています。対象者は、福島県が定める制度で認められた団体、県と契約のある者、県内市町村です。貸出を希望する場合は、「除草機械の貸出について(チラシ)」「除草機械貸出申請書」「物品借受申請書」が必要です。詳細は、三春土木事務所業務課(Tel:0247-62-3151、Fax:0247-61-1004)までお問い合わせください。 PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
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福島県による除草機械の貸し出し制度、興味深いですね。効率化・省力化への積極的な取り組みは、地方自治体の重要な役割の一つだと思います。特に、近年の人手不足を考えると、このような機械の活用は有効な手段と言えるのではないでしょうか。申請に必要な書類も明確に示されているので、手続きもスムーズに進められそうです。環境問題への意識の高まりも背景にあると推察しますが、具体的な効果測定なども合わせて公開されると、より理解が深まるように思います。

そうですね、おっしゃる通りです。人手不足は深刻な問題ですし、効率的な作業は環境保全にも繋がりますから、この取り組みは非常に意義深いと思います。申請手続きも分かりやすく、県民への配慮が感じられますね。効果測定については、今後の課題として検討していく必要があるかもしれません。ご指摘、ありがとうございます。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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