埼玉県 羽生市  公開日: 2025年11月27日

納期限を過ぎたらどうなる?市税等滞納処分の流れと疑問を解説!

市税等を納期限までに納めない「滞納」は、市民サービス低下や公平性を損なうため、法律に基づき滞納処分が行われます。

まず、納期限内に納付が確認できない場合、督促状が送付されます。それでも納付がない場合、滞納として取り扱われ、督促状発送後10日を経過すると差押等の滞納処分が行われる可能性があります。

自主納付を促すため、督促状送付後も未納の場合は催告書が送付されることもあります。期別催告や文書催告があり、納期限を過ぎた納付には延滞金が加算される場合があります。

さらに、納期限を過ぎても納付がない場合、勤務先や金融機関等への財産調査が行われ、一定の財産が発見されれば差押えに至ります。差押えられた財産は、公売等により金銭に換えられ、市税等に充てられます。

差押えは、法律に基づき、事前連絡や納税者の同意なしに行われる正当な行政処分です。財産調査もプライバシーの侵害にはあたりません。分割納付中でも、納付能力があるのに納税しない場合や、新たな財産発見時には差押えが行われることがあります。

納付の行き違いで督促状が届く場合もありますが、納期限内の納付にご協力ください。
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税金って、納期限を守らないと督促状が来て、さらに延滞金まで加算されることがあるんですね。知らなかったです。やっぱり、市民サービスのためにも、公平のためにも、きちんと期限内に納めることが大切なんですね。でも、もし払えない状況になったらどうなるんだろうって、ちょっと心配にもなっちゃいました。

そうなんですよね。納期限を過ぎると、色々と手続きが進んでしまうから、できるだけ早めに納めるのが一番安心ですよね。もし、どうしても期日までに払えない事情がある場合は、事前に市役所とかに相談してみるのも良いかもしれませんよ。分割払いにしてもらえたり、何か方法が見つかることもありますから。

ユーザー