長野県 千曲市  公開日: 2025年11月27日

【土地の境界、これで安心!】隣地や道路との境界確認(立会い)手続きを徹底解説

土地の境界を明確にする「境界確認(立会い)」は、隣地との境に杭を設置したり、土地を分筆する際に原則として必要です。

隣地が公共の道路や水路に接している場合は、その管理者である千曲市も立会いの対象となります。

さらに、公共財産である道路や水路を挟んだ反対側の土地(対側地)の所有者にも立ち会いを求めることで、道路・水路の機能維持に必要な幅員の確保を確認します。

申請には、官民界立会申込書、位置図、公図写し(申請地、隣接地、対側地の登記情報などを記載)、地積測量図などが必要です。

なお、千曲市では私有地同士の境界確認は行っていません。専門家である土地家屋調査士や法務局にご相談ください。

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境界確認って、思っていたよりずっと色々な関係者の方々が関わるんですね。特に道路や水路の対側地の方にも声をかけるというのは、土地の利用だけでなく、公共のインフラを守るためでもあるという視点が新鮮でした。申請書類も多岐にわたるので、専門家の方のサポートが不可欠だと改めて感じました。

なるほど、土地の境界をはっきりさせることって、単に自分の土地を守るだけじゃなく、周りの人や、ましてや街全体のインフラのことまで考えているんだなって、お話を聞いて思いました。専門家の方に相談するのが一番安心できそうですね。

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