埼玉県 久喜市  公開日: 2025年11月27日

【必見】埼玉で屋外広告を設置するなら?許可申請から点検義務まで丸わかりガイド

埼玉県で屋外広告物を設置するには、条例に基づく許可申請が必要です。看板、広告塔、はり紙などが対象となりますが、自家広告物などは一部緩和措置があります。

令和4年4月1日より、屋外広告物の点検が義務化されました。設置者は定期的な点検を行い、必要に応じて「屋外広告物等点検報告書」の提出が求められます。また、「田園住居地域」が新たに禁止地域に追加されました。

申請には、新規申請、更新許可申請、変更改造許可申請などがあり、それぞれ所定の様式で書類を提出します。押印は不要となりました。

地上4メートル超の屋外広告物を設置する場合は、管理者の設置も義務付けられています。管理者の資格要件も定められています。

許可期間は広告物の種類によって異なり、満了前に更新許可を受ける必要があります。設置後、不要になった広告物は速やかに除却し、届出を行ってください。
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屋外広告物の設置って、思ったよりルールが細かく決まっているんですね。特に点検義務化や禁止地域の追加は、知らなかったです。知的な景観を守るためとはいえ、設置する側は結構大変そう。でも、安全面を考えると必要なことなんでしょうね。

そうなんですよね。景観とか安全とか、色々なことを考えてのルールなんだろうなと思います。私自身は広告を出す側ではないですけど、街を歩いていて「これ、大丈夫なのかな?」って思うようなものもあるので、点検が義務化されたのは安心材料ですね。田園住居地域が禁止になったのも、なんとなくイメージできます。

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