愛知県 豊田市  公開日: 2025年11月27日

【施設必見】感染者発生時の報告義務と最新感染対策マニュアル

施設で感染者が1名でも発生した場合、入所者・従事者いずれも速やかに「事故報告書」に基づき事業所管課へ報告が必要です。

感染者が10名以上になった場合は、発生状況を感染症予防課(0565-34-6180)へ速やかに報告してください。

日頃から、飛沫・接触・エアロゾル感染経路を理解し、「標準予防策」の徹底が重要です。これは、すべての体液等を感染の可能性があるとみなし、適切な防護具を着用する基本的な感染予防策です。

感染が広がりにくい環境づくりとして、体調不良時の勤務回避、ケアごとの手洗い・消毒、利用者ごとの手袋交換、換気の励行が推奨されます。

感染症発生に備え、検査キットや個人防護具の準備、コホーティング・ゾーニングの想定、着脱訓練も重要です。

発生時の対応では、職員自身の感染予防(適切な防護具の着用、ケアごとの手洗い・消毒)と、感染を広げないケア(コホーティング・ゾーニング、防護具の利用者ごとの交換・廃棄)が初動として大切です。
ユーザー

感染症対策って、本当に基本の徹底が大切なんですね。一人でも発生したらすぐに報告、10名以上になったら専門部署へ連絡、というのは、早期対応が被害を最小限に抑える鍵なんだなと改めて感じました。日常的な手洗いや換気、体調不良時の勤務回避といった「標準予防策」の重要性も、今回の件でより一層理解が深まりました。利用者さんと職員さんの両方を守るために、日頃からの準備と、万が一の時の冷静な対応が求められるんですね。

そうですね。普段からしっかり準備をしておくこと、そしていざという時に慌てず、決められた手順で対応することが、何よりも大切なんだろうなと思います。見ていると、細かいことの積み重ねが、大きな安心につながるんだなと実感しますね。

ユーザー