長崎県 島原市  公開日: 2025年11月26日

【令和8年2月2日必着】給与支払報告書の提出、お忘れなく!住民税課税の重要資料です

令和7年中に給与・賃金等を支払った事業者は、給与受給者の住所地の市町村長へ給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する必要があります。これは住民税課税の重要な資料となりますので、必ず期限までに提出してください。

提出期限は令和8年2月2日(月曜日)必着です。

給与支払報告書(総括表)には、特別徴収・普通徴収の対象人数を記入してください。平成27年度からは、長崎県内全域で普通徴収事業所も特別徴収への取り組みを進めています。

給与支払報告書(個人別明細書)は、1人につき1枚作成し、総括表と併せて提出します。退職者についても退職年月日を記入して提出が必要です。パート・アルバイト等も金額にかかわらず全て提出してください。提出後に異動があった場合は、「給与所得者異動届出書」の提出も必要です。

給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上(令和9年1月1日以降は30枚以上)の場合、eLTAXまたは光ディスク等での提出が義務付けられています。インターネットを介した電子申告も可能です。
ユーザー

なるほど、給与支払報告書って、住民税に関わる大事な書類なんですね。特に、パートやアルバイトの方も含めて、金額に関わらず提出が必要っていうのが、意外と知られていないポイントかもしれません。提出期限の2月2日、うっかり忘れないようにしないとですね。

そうですね。私も毎年、この時期になると「あ、そういえば」と思い出すくらいで、うっかりしそうになることもありますよ。でも、きちんと提出することで、地域のみんなの税金が正しく使われることに繋がるんだなと思うと、ちゃんとやらないといけないな、って思います。eLTAXでの提出も、これからはもっと一般的になっていくんでしょうね。

ユーザー