大阪府 大阪市 公開日: 2025年11月26日
【戦後80年】戦没者遺族へ、感謝を込めて特別弔慰金支給!請求はお早めに
戦後80年を迎え、平和の礎となった戦没者等への感謝の意を表すため、遺族に特別弔慰金が支給されます。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円の記名国債(5年償還)が支給されます。
支給対象者は、基準日時点で恩給法等による遺族年金等を受給されている方がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族で、弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計関係等要件あり)、または三親等内の親族(1年以上の生計関係要件あり)となります。
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。請求期間を過ぎると受けられなくなりますのでご注意ください。
請求窓口はお住まいの区の区役所等です。必要書類は請求者によって異なりますので、詳細は各窓口にお問い合わせください。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円の記名国債(5年償還)が支給されます。
支給対象者は、基準日時点で恩給法等による遺族年金等を受給されている方がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族で、弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計関係等要件あり)、または三親等内の親族(1年以上の生計関係要件あり)となります。
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。請求期間を過ぎると受けられなくなりますのでご注意ください。
請求窓口はお住まいの区の区役所等です。必要書類は請求者によって異なりますので、詳細は各窓口にお問い合わせください。
戦没者の方々への感謝の気持ちを形にする、特別弔慰金のお話ですね。80年という長い年月が経っても、こうして遺族の方々への配慮が続けられていることに、静かな感動を覚えます。過去の歴史に目を向け、未来へ繋げていくための大切な営みだと感じました。
そうですね。長い年月が経っても、こうした形で感謝の気持ちが伝えられているというのは、本当に大切なことだと思います。過去から学び、未来に平和を築いていく上で、こういう取り組みがあるというのは、心強く感じます。