鹿児島県 東串良町  公開日: 2020年09月08日

農地売買・相続の基本を解説!手続きと注意点まとめ(2025年11月更新)

農地の売買や貸借には、原則として農業委員会の許可が必要です。許可を得るには、農地を効率的に利用できるか、年間150日以上農作業に従事できるかなどが基準となります。

令和7年4月以降、農地の売買・貸借手続きは、主に農地バンク法と農地法によることになります。農地バンク法では、農地中間管理機構が介在し、手続きに時間がかかる場合があります。贈与は農地バンク法では扱えないため、農地法での手続きが必要です。

農地の相続による権利取得は許可不要ですが、農業委員会への届出が必要です。被相続人死亡を知った時から10ヶ月以内に行いましょう。相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されました。

農地を解約する場合は、貸し手と借り手の合意が必要です。合意解約書を提出しないと、賃貸借契約は自動延長される場合があります。

詳細は農業委員会(0994-63-3129)までお問い合わせください。

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農地の売買や貸借って、思ったより複雑なんですね。特に令和7年4月以降は農地バンク法が絡んでくるとなると、手続きに時間がかかりそうでちょっと心配。贈与はまた別の手続きになるのも、知らなかったです。相続の届出も期限があるんですね。

そうなんですよ。農地のことって、普段あまり意識しないから、いざとなると戸惑うことが多いですよね。手続きが複雑になるのは、農地をしっかり活用してもらうための仕組みなんでしょうけど、時間がかかるのは困りものですね。相続の届出も、期限があるのは大事なポイントですね。

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