茨城県 潮来市 公開日: 2025年11月25日
【政治とあなたを守る】「三ない運動」で明るい選挙を!
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に金品を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
これは「三ない運動」として、「贈らない」「求めない」「受け取らない」というルールで、政治家と有権者双方に徹底が求められています。
このルールを守ることで、より明るく健全な選挙の実現につながります。
詳細については、広報誌「総務省」(2024年12月号)をご覧ください。
これは「三ない運動」として、「贈らない」「求めない」「受け取らない」というルールで、政治家と有権者双方に徹底が求められています。
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公職選挙法って、意外と知らないと損しちゃうこと多いんですね。「贈らない、求めない、受け取らない」の三ない運動、政治家さんだけじゃなくて私たち有権者側も意識しないといけないんだなって思いました。健全な選挙のためにも、しっかり理解しておきたいですね。
そうですよね。私もつい最近知ったばかりです。有権者側が求めるだけで、政治家さんが困ってしまうということもありそうですし、お互いに気持ちよく選挙に関われるように、このルールは大切ですよね。広報誌、私も読んでみます。