神奈川県 座間市 公開日: 2025年11月25日
介護費用の負担、上限超えたら払い戻し!知っておきたい「高額介護サービス費」制度
介護サービスを利用する際の自己負担額には、月々の「上限額」が設けられています。
1ヶ月の自己負担額がこの上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻される制度があります。
対象となる方には、申請書が送付されます。
負担上限額は、所得によって区分されており、世帯全員が市民税非課税で年金収入等が一定額以下の方や生活保護受給者など、区分によって異なる金額が設定されています。
詳細は、表をご確認ください。
1ヶ月の自己負担額がこの上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻される制度があります。
対象となる方には、申請書が送付されます。
負担上限額は、所得によって区分されており、世帯全員が市民税非課税で年金収入等が一定額以下の方や生活保護受給者など、区分によって異なる金額が設定されています。
詳細は、表をご確認ください。
知らなかった!介護サービスって、上限額があってそれを超えた分は戻ってくるんだね。所得によって変わるなんて、しっかり調べておかないと損しちゃうかも。両親のこと、そろそろ真剣に考えなきゃなって思ってたから、すごく参考になったよ。
そうなんですよ。意外と知られていない制度ですよね。お父様お母様のこと、心配されているんですね。もし何か分からないことがあれば、お住まいの市区町村の窓口に相談してみるのが一番確実だと思いますよ。専門の方が丁寧に教えてくれますから。