北海道 旭川市  公開日: 2025年11月25日

【条件確認】障害基礎年金を受け取れない方へ、最大〇〇円の特別給付金を受け取る方法

特別障害給付金は、国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給できない障害者を対象とした福祉的措置です。

対象となるのは、
・昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象だった被用者年金制度等の配偶者
・平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象だった学生
で、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在1級・2級相当の障害状態にある方です。
ただし、65歳到達日の前日までに障害状態に該当している必要があります。

支給額は毎年度変動し、所得により制限される場合があります。
経過的福祉手当受給者は資格喪失、老齢年金・遺族年金等受給者はその額を差し引いた額が支給されます。
請求月の翌月分から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)支払われます。

請求窓口は旭川市市民生活部市民課国民年金担当ですが、審査・認定は日本年金機構が行います。
給付金受給者は、申請により国民年金保険料の免除も可能です。
ユーザー

なるほど、特別障害給付金っていうのは、昔の制度の「もしも」の部分で、今も障害と向き合っている方へのセーフティネットなんですね。国民年金に加入していなかった期間の初診日がポイントで、一定の障害状態にあれば、年齢制限はあるものの、申請できる可能性があると。支給額は変動するし、所得制限もあるんですね。ちょっと複雑だけど、知っておくと誰かの役に立つ情報かもしれません。

おお、詳しい解説ありがとうございます。確かに、昔の制度の兼ね合いで、本来なら対象になり得たのに、という状況の方もいらっしゃるでしょうから、そういう方への配慮なんでしょうね。学生時代とか、配偶者として働いていなかった期間に、もしもということがあった場合のことなんですね。毎月ではないけれど、年6回振り込まれるというのは、生活の助けになりそうです。申請窓口が市役所にあって、審査は年金機構というのも、なんだか国の制度らしいというか。保険料免除の制度もあるのは、ありがたい配慮ですね。

ユーザー