千葉県 流山市  公開日: 2025年11月21日

【旧姓併記】住民票に旧氏(旧姓)を記載!印鑑登録も可能に

令和元年11月5日より、住民票に旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。これは、社会で旧姓を使用する方が増えている状況を踏まえ、様々な場面で旧姓が使いやすくなるように導入された制度です。

住民票に旧氏が記載されると、印鑑登録も可能になります。ただし、住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書などには、現在の氏と旧氏が必ず併記されます。

旧氏とは、婚姻等で氏が変わった方が過去に称していた氏のことです。初めて申請する場合、過去に称していた氏の中から任意の1つを選べます。既に旧氏が記載されている方が氏を変更した場合は、直前の旧氏に限り変更可能です。

申請には、本人確認書類や旧氏の読み方がわかる資料などが必要です。申請窓口は、流山市役所市民課および各出張所です。

また、住民票に記載された旧氏の削除も可能です。ただし、削除すると再度記載する際に制限が生じることがありますのでご注意ください。
ユーザー

なるほど、旧姓を住民票に記載できるようになったんですね。結婚などで名前が変わっても、昔使っていた名前を公的に証明しやすくなるのは、色々な場面で便利になりそうです。特に、仕事で旧姓を使っている方にとっては、大きな変化かもしれませんね。

おっしゃる通りですね。昔の名前を公的に使えるとなると、確かに色々な場面でスムーズになりそうです。仕事で旧姓を使っている方にとっては、より一層、普段の生活と仕事での名前の使い分けが楽になるのかもしれませんね。

ユーザー