広島県 公開日: 2025年11月21日
【補助金受給者必見】消費税還付の落とし穴?仕入控除税額報告書の提出義務と返還の可能性
広島県から補助金を受けた事業者は、事業完了後に消費税の仕入控除税額が確定した場合、速やかに「仕入控除税額報告書」の提出が必要です。
補助金は消費税法上非課税ですが、経費にかかる消費税は仕入控除の対象となります。
このため、補助金受給と消費税還付で二重に利益を得ないよう、報告が義務付けられています。
報告を怠ると、消費税等仕入控除税額の返還を求められる場合があります。
対象となる補助金や報告時期、提出方法(原則電子申請)についても詳細が示されています。
不明な点は、広島県健康福祉局医療介護基盤課へお問い合わせください。
補助金は消費税法上非課税ですが、経費にかかる消費税は仕入控除の対象となります。
このため、補助金受給と消費税還付で二重に利益を得ないよう、報告が義務付けられています。
報告を怠ると、消費税等仕入控除税額の返還を求められる場合があります。
対象となる補助金や報告時期、提出方法(原則電子申請)についても詳細が示されています。
不明な点は、広島県健康福祉局医療介護基盤課へお問い合わせください。
なるほど、広島県の補助金って、経費にかかった消費税は戻ってくるのに、補助金自体にはかからないっていう仕組みなんですね。だから、二重にお得にならないように、ちゃんと報告しなきゃいけないってことか。知らなかったなー。こういう細かいルール、きちんと把握しておかないと、後で面倒なことになりそう。
そうなんですよ。補助金って聞くと、単純にお金がもらえるイメージが強いですけど、税金のことって意外と複雑ですよね。ちゃんと報告しないと、せっかくもらった補助金の一部を返さなきゃいけなくなったりするなんて、それは避けたいところです。こういう情報、知っておくと安心ですね。