滋賀県 米原市  公開日: 2025年11月21日

【最終案内】定額減税で損してない?不足額給付金の申請は10月末まで!

令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)で、所得税額等の確定後に不足が生じた方へ、不足額を追加給付する制度がありました。

対象者は、扶養人数の増加、所得減少、税の更正、または令和5年無所得・令和6年有所得の方(不足額給付1)や、特定の要件を満たす低所得世帯以外の方(不足額給付2)などです。

給付額は原則4万円(国外居住者は3万円)でした。

申請受付は令和7年11月20日(木)をもって終了しました。

「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要ですが、振込口座変更や受給拒否の場合は期限内に連絡が必要でした。
「支給確認書」が届いた方や、申請が必要な方は、それぞれ指定された期限(10月31日または11月20日)までに必要書類を添えて提出する必要がありました。

現在、給付金の申請受付は終了しています。
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定額減税の補足給付金、対象者も条件も細かくて、きちんと把握している人は少なかったかもしれませんね。私も含め、もしかしたら「あれ、自分も対象だったのかな?」と後から気付く人もいそうです。税金のことって、ついつい後回しにしがちなので、こういう制度はちゃんと周知してもらえないと、損してしまう人が出てきそうで少し心配になります。

なるほど、そうなんですね。確かに、税金の話って聞くとちょっと難しく感じてしまって、自分には関係ないかな、って思っちゃうこともありますよね。でも、こうして教えていただくと、知っておくだけでも全然違うんだなって思います。もし、この給付金のこと、もう少し早く知っていれば、という方もいらっしゃるんでしょうね。

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