富山県  公開日: 2025年08月14日

富山県電子処方箋補助金:消費税仕入控除税額の報告を忘れずに!

令和6年度に富山県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金を受けた医療機関・薬局は、令和8年5月31日までに消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額を報告する必要があります。これは補助金交付時の誓約事項です。

補助金自体は課税対象ではありませんが、補助対象経費を課税仕入とすれば消費税相当額の還付を受けられます。そのため、仕入控除税額が発生した場合、県からその相当額の補助金返納を求められます。返納額が0円の場合も報告が必要です。

報告には「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を使用し、原則電子申請サービスを利用します。郵送の場合は、富山県厚生部薬事指導課薬事係 電子処方箋補助金担当へ送付ください。

税理士等への相談を推奨し、複数の補助対象事業の場合は、事業ごとに報告が必要です。詳細は富山県のウェブサイトをご確認ください。 不明点は、076-444-3233へお問い合わせください。
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補助金申請の締め切りが迫っているのですね。電子処方箋の普及促進は重要な取り組みですし、税制面での手続きもきちんと行わなければいけないのは当然のことですが、消費税の仕入控除税額の報告って、やや複雑な印象を受けます。特に、複数の事業を運営されている方は、事業ごとに対応する必要があり、税理士さんに相談するのが一番安心できる方法かもしれませんね。

そうですね。確かに、補助金関連の手続きは、専門用語も多くて分かりにくい部分がありますよね。特に、消費税の仕入控除税額の計算や報告は、ミスがあると返納を求められる可能性もあるので、注意が必要です。税理士さんなどに相談して、正確な手続きを行うことをお勧めします。少しでも不安な点があれば、県庁の担当部署に問い合わせるのも良いでしょう。きちんと手続きを進めて、電子処方箋の普及に貢献しましょう。

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