徳島県 佐那河内村  公開日: 2025年11月20日

【農地転用】農用地区域からの除外申請、受付開始!手続きと必要書類を解説

農用地区域内の農地(田・畑)を宅地や山林などに転用したい場合、まず地域計画および農用地区域からの除外手続き、その後に転用許可を受ける必要があります。

この度、農用地区域からの除外申請の受付が開始されました。申請には、申請用紙に記入・押印の上、産業環境課へ提出してください。

申請地の所有状況により、提出書類が異なります。
・自己所有地などの場合:「(様式1)計画地周辺における所有地一覧表」
・自己所有地以外の場合:「(様式2)候補地比較検討表」

上記申請と合わせて、「地域計画からの変更申出書」の提出も必要です。

【受付期間】
令和7年12月1日(月)~12月26日(金)

【必要書類】
① 農用地区域変更申請書(A3サイズ)
② 申請地が自己所有等の土地の場合:様式1
③ 申請地が自己所有地以外の場合:様式2
④ 地域計画変更申出書

※除外・転用には農業委員会の審議、県の同意・許可が必要で、一定期間を要します。
※申請内容や状況により、除外できない場合もあります。
※資材置場・駐車場等で建築物を伴わない転用は、別途事業計画書等が必要です。

詳細は産業環境課までお問い合わせください。
ユーザー

農地を他の用途に転用する手続き、思ったより複雑なんですね。地域計画との兼ね合いもあるし、所有状況によって書類も変わるなんて、きちんと理解しないと進められないですね。

そうなんですよ。農地を転用するって聞くと、単純な許可制みたいに思っちゃうけど、実は地域全体でどう活用していくかっていう計画があって、それに沿って進める必要があるんですよね。書類もいくつかあって、ちゃんと確認しないと手戻りしちゃうこともあるみたいです。

ユーザー