岩手県 奥州市  公開日: 2025年11月20日

【公職選挙法】政治活動用立札・看板の証票申請、更新、手続きを徹底解説!

公職の候補者や後援団体が政治活動で使用する事務所に掲示する立札・看板には、公職選挙法に基づき、選挙管理委員会の定める「証票」が必要です。

証票の交付を受けるには、まず「証票交付申請書」を提出します。
候補者個人用と後援団体用で申請書の様式が異なるため、注意が必要です。
申請書には記載例も用意されています。

掲示できる立札・看板の数や規格には制限があります。
・候補者個人・後援団体それぞれ、市長・市議会議員ともに6枚まで。
・一つの事務所には最大2枚まで(両面使用も2枚と計算)。
・規格は縦150cm×横40cm以内(足の部分含む)。
・事務所ごとに、その場所での掲示が必要です。

事務所を廃止した場合は「証票廃棄届出書」の提出が、移動等で設置場所を変更する場合は、一度廃棄届を提出した後に再度証票交付申請が必要です。
紛失・汚損・破損した場合も、改めて交付申請を行ってください。

各種申請書・届出書様式はダウンロード可能です。
ユーザー

へぇ、政治家の選挙活動で使う看板って、ただ立てればいいわけじゃないんだ。ちゃんとルールがあって、選挙管理委員会から「証票」をもらわないといけないなんて、知らなかった。候補者個人と後援団体で申請書も違うし、数や大きさにも制限があるなんて、結構細かいんだね。事務所を移したり、なくなったりしたら、また手続きが必要になるのも、なんだか大変そう。でも、ちゃんとルールが決まってるからこそ、公平な選挙ができるんだろうな、と感心しちゃった。

なるほど、そういう決まりがあったんですね。看板ひとつにも、選挙の公平さを保つための工夫がされているんだなと、改めて勉強になりました。確かに、ルールがしっかりしていないと、かえって混乱しそうですもんね。細かい手続きも、有権者が安心して投票できるようにするためなら、必要なことなのかもしれません。教えてくれてありがとう。

ユーザー