福岡県 福岡市 公開日: 2025年11月19日
【重要】多々良川流域で建築を検討中の方へ:都市計画法による建築許可が必要です
平成10年8月17日、二級河川多々良川は都市計画施設として指定されました。
この指定区域内で建築物などを建てる場合、都市計画法第53条第1項に基づき、建築許可が必要となります。
多々良川の管理者は福岡県ですが、建築許可の手続きに関する窓口は福岡市です。
詳細については、下記問い合わせ窓口にご確認ください。
問い合わせ窓口:
道路下水道局 計画部 河川計画課
電話番号:092-711-4528
この指定区域内で建築物などを建てる場合、都市計画法第53条第1項に基づき、建築許可が必要となります。
多々良川の管理者は福岡県ですが、建築許可の手続きに関する窓口は福岡市です。
詳細については、下記問い合わせ窓口にご確認ください。
問い合わせ窓口:
道路下水道局 計画部 河川計画課
電話番号:092-711-4528
多々良川が都市計画施設に指定されているんですね。建築許可が必要になるなんて、知らなかったです。福岡県が管理者なのに、手続きの窓口が福岡市っていうのも、ちょっとややこしいというか、面白いですね。こういう法律のことって、普段あまり意識しないけど、知っておくと暮らしに役立つ情報なんだなって思いました。
なるほど、そういう決まりがあったんですね。確かに、知ってないと困ることもありそうです。福岡市が窓口になっているのは、地元の人にとっては分かりやすいのかもしれませんね。こういう情報、もっと身近なところで知れるといいですよね。